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ファクタリングと給与ファクタリング、その違いを簡単にご説明します

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ピーエムジー福岡支店の鈴木です。

皆様は「BtoB」や「BtoC」などの言葉を聞いたことはあるでしょうか?

企業が販売する製品やサービスには大きく分けて二つ、
法人向け(Business=BtoB)と消費者向け(Customer=BtoC)という違いがあります。

その名のせいで紛らわしくなっていますが
同じファクタリングという名でも、ファクタリングは「BtoB」であり
給与ファクタリングは「BtoC」として分類されます。

一般的に言われているファクタリングとは、あくまで”事業者向けのサービス”です。
なので当然、事業者しか利用することができません。

ここで言う「事業者」とは、法人や個人事業を経営している代表、つまり社長を指します。

しかし給与ファクタリングは事業者以外の人を対象としています。
要するにサラリーマンや契約社員・派遣社員・アルバイトなどがそれにあたります。

まずここが大きな違いと言えるかと思います。

そして次に、本来のファクタリングは
売掛債権をファクタリング会社に売却することにより、売却益を得ることです。

売掛債権=売り上げをもらう権利で、売掛金とも言います。

売り上げをもらう権利があるということは
取引先に商品やサービスを納品、または提供したということになりますよね。

このように考えると、一般のサラリーマンが売掛債権を持っているでしょうか・・?
持っていません。
厳密には売掛債権は持っていませんが、給与債権は持っています。

とはいえ、ファクタリングは売掛債権を対象としたサービスであることには変わりないので
給与債権は弊社のファクタリングの対象外となります。

これまで一般的なファクタリングと給与ファクタリングが同じか違うか、
様々な意見が交わされていました。

そんな中、2020年3月に金融庁が
「給与ファクタリングは貸金業に該当する」という見解を示しました。
東京地裁においても「給与ファクタリングは貸付に該当する」という認定がされました。

また日弁連でも「金銭の貸し付けに該当すると考えられる」という声明が出さています。

国・裁判所・日弁連の三つが統一した見解となっているのは一目瞭然です。
ここまで来てしまうと、これらの意見を覆すのはなかなか難しいと思われます。

ただ一つ注目いただきたいのは、これらは給与ファクタリングについての見解であり
一般的なファクタリングについての話ではありません。

つまり、一般的なファクタリングと給与ファクタリングは
全くの別物だという見解だと理解できます。

参照として金融庁・日弁連の生命のリンクを貼っておきますので
気になる方は下記リンクより各声明をご覧ください。

参照:金融庁の回答文書    参照 :日弁連の会長声明

これまで弊社のブログでは何度も申し上げてきていることではありますが、
やはり自分を守るという意味でも給与ファクタリングの利用はお勧め出来ません。

もし一度利用すれば、もちろん対価としてお金を手にすることができるかもしれませんが
異常なほどに手数料が高く設定されています。

20万円の給与債権を持ち込んだとして、
15万もしくはそれ以下の金額しか手にすることができません。

また一度利用しただけで止まるでしょうか?
何度も何度も繰り返し利用してしまう恐れもゼロではありません。

毎月給与ファクタリングを利用した場合、
毎月給与が低くなった状態と同じことになってしまい、負のループに陥ります。

世の中おいしい話はなかなかありません。
もし給与ファクタリングの利用を考えているのであれば、今一度よく考えてみてください。

今後ともファクタリングに関する情報がありましたら積極的に発信していこうと思います。

今後とも宜しくお願い致します。

ピーエムジー株式会社 福岡支店
営業部  鈴木

2020.11.13  |  スタッフブログ