経営者必見!換価の猶予制度の落とし穴とは?
突然ですが、
皆さんは「換価の猶予」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
コロナ禍を乗り越えた経営者なら一度は耳にしたことがあるかと思いますが、
今回は「換価の猶予」がきっかけで辛い決断をすることになってしまったお話をします。
コロナ蔓延により経営が悪化した企業を救うために政府が行なった対策は、
助成金、特別枠融資など資金を与える一方で支払いを抑えるものもありました。
その方法の1つが換価の猶予制度です。
先の見えない情勢の中、企業の血液とも言える資金の確保は多くの経営者が
頭を悩ませていたため、この制度を利用した会社は多くありました。
コロナ感染拡大により影響を受けたA社もその一つです。
A社は長引く自粛期間に本業の売上はみるみる減少し、資金繰りが逼迫することを見越して
当時年金事務所に申請した結果 2年の猶予 を受けることが出来ました。
「こんな所で諦めるわけにはいかない」と、利益率の見直しや固定経費の削減といった
企業努力を続け、地道にコツコツとやってきた結果、徐々に利益率の増加が見込める様になりました。
このままいけばうまく行くかもしれない。
ようやく一筋の光が見えてきた矢先、事件は起きました。
ある日、いつも通り仕事をしていると取引先の社長から電話が鳴りました。
普段直接連絡が来ることはないため、ふと嫌な予感がよぎります。
それは、年金事務所からの差押通知が届いたという内容でした。
もちろん看過の猶予期限が過ぎていたことは把握していたものの、丁度これからというタイミングで
資金繰りに余裕はなく、忙しいのも相まって放置してしまっていたのです。
猶予を受けた分を含めると溜まった支払いはゆうに月商を超えており、差押通知=取引先からの入金が
一切ない状態で数ヶ月耐え凌がなくてはならいことを意味します。
月末にかけて給与や外注費、リース代やクレジットカードの引き落としなど支払が続くというのに・・・
「頭の中が真っ白になり、この先どうなるのかという不安に押しつぶされそうになりました・・・」
看過の猶予も期限が過ぎれば支払い義務は当然発生し、滞れば今回同様 取引先へ差押通知 を送付され、
結果として事業者は 清算型倒産(社保倒産) に追い込まれるケースは多いと言います。
通常緊急を要する場合において、売掛債権早期資金化(ファクタリング)は即日の資金調達 が出来るため
非常に有効な手段です。
しかし、今回は先々の入金まで抑えられてしまっているため利用することは出来ず、
結果として事業の継続を諦める結果となってしまいました。
実際に差押の話は急増しており、同様の事態に直面する会社は今後も増えていくと思われます。
放置をしたり税理士など人任せにせず、少しでも不安があれば、払拭するためにお気軽にご相談ください。
1日でも早い対策が役に立つかもしれません。