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貸金業法・出資法違反により契約無効、刑事罰の対象にもなる給料ファクタリング

いつもピーエムジー株式会社 福岡支店ブログをご覧頂き有難うございます。

ピーエムジー株式会社 福岡支店 営業部の鈴木です。

 

全国各地で緊急事態宣言が解除され、感染鈍化ムードが漂いつつありますが
一転して第2波への懸念が高まっています。

 

北九州市では、5月25日までの三日間で12人の新型コロナウイルスへの感染が確認され、
まだまだ予断を許さない状況であることは間違いありません。

気温が上昇し、マスクも辛くなる時期ではありますが、
完全に新型コロナウイルスの脅威が無くなるまでは警戒を続けましょう!!

 

 

さて、以前、西日本支社長の山内が”給料ファクタリング”についてご紹介しましたが、
このブログ記事は皆様、見て頂けておりますでしょうか?

 

『給料ファクタリング』は売掛金ファクタリングと何が違うの? | PMG福岡

平素よりピーエムジー株式会社 福岡支店のブログをご覧いただきまして 誠にありがとうございます。 西日本 支社長の山内と申します。 先日…

この記事では、給料ファクタリングが売掛金ファクタリングとどう違うのか
仕組みの違いについてお話させて頂きました。

今回はその追記として、給料ファクタリングについてもう少し深掘りしていきます。

 

 

 

■給料ファクタリングが『貸金業』として認定

給料ファクタリングの手数料は、額面の20~40%前後と言われており、
年利に直すと240%にもなる暴利です。

サービスが誕生した当時から、その仕組み自体が闇金のようなもので
「違法ではないのか」という声が上がっていました。

 

ただ、当事者である給料ファクタリング業者が
「ファクタリング=売掛債権の売買で、決して貸金業ではない!!」と反論していたため
グレーな立ち位置での営業が続けられてきました。

 

しかし2020年3月5日、金融庁が、行政機関に対して違法か合法かを確認する
”ノンアクションレター”で『給料ファクタリングは貸金業である』と回答書で結論付けています。

ここまでは、給料ファクタリングを違反とする法律が制定されたわけではなく、
あくまで法令に関する一般的な回答書という位置づけでした。

 

■裁判にて正式に「貸金業法」「出資法違反」の結審

2020年3月24日には、不払いの利用者を訴えていた
都内給料ファクタリング業者の裁判の判決が出されました。

東京地方裁判所の結審によると、
”給料ファクタリングの契約は貸金業法・出資法違反によって無効で、刑事罰の対象”という内容です。

 

つまり、給料債権そのものが第三者に譲渡できないことを理由として
給料ファクタリングの仕組み自体を否定しました。

 

最終的に給料ファクタリングは”実質的な”貸金業に該当するので、
『貸金業の登録』と『年利20%以下の経営』が必要という判決に至っています。

 

 

要するに、貸金業登録を行わないまま、年利20%を超える手数料を取るような業者は
全て非合法(ヤミ金)という認識が正しい、というわけです。

 

もし実際に給料ファクタリングを利用して、ヤミ金被害に遭ってしまった場合は
まず、国民生活センターや消費者センターに相談して下さい。

自治体の窓口では悩み相談ができます。

 

根本的な解決に至るには、やはり弁護士に相談するのがスムーズだと言えます。
弁護士であれば、法的な手続きに則り、迅速な対応が可能です。

 

弊社では売掛債権の買取サービスを行っております。
給料ファクタリングとは違い、法的な規定に則った、貸金業ではないシステムです。

業界大手の実績があり、対応スピードについても
お客様のご希望に添えた対応が出来るよう徹底しております。

 

資金調達のご相談は、是非弊社までお問い合わせくださいませ。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

ピーエムジー株式会社 福岡支店
営業部  鈴木

 

2020.05.29  |  スタッフブログ