売掛債権早期資金化には登記が必須!?そんな登記について詳しく解説します
日頃からピーエムジーブログをご覧いただきありがとうございます。
営業部の小林と申します。
売掛債権早期資金化サービスを利用するにあたって、
『登記必須』なんていうことを聞いたことはありませんか?
実は僕が担当させて頂いているお客様が、以前ご利用されていた売掛債権早期資金化事業者様では
「登記が必須」と案内されていたそうです。
そもそも登記とは、行政の仕組みの1つであり
個人や法人の所有する不動産・物権・債権などの権利関係を広く公に示すために行う制度です。
登記を行うことで、登記簿という公開された帳簿に状況や権利・義務関係が記載され、
法人・会社・商業・会社変更・不動産など、様々な種類に分かれています。
経営者様であれば、もっとも馴染みのある登記制度が商業登記ですが、
法人登記とは厳密には区別されています。
では、その違いは一体どんなものなのでしょうか。
●商業登記とは
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社などの会社について、
名称・所在地・役員氏名などを公示するための制度とされています。
●法人登記とは
会社以外の一般社団法人・一般財団法人・医療法人社団・宗教法人・
学校法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・社会福祉法人などの法人について、
名称・所在地・役員氏名などを公示するための制度とされています。
会社・法人は設立登記を行わなければ法人格を得ることはできません。
そして登記で基本的な情報を公開することにより、社会的な信用を維持できるようになるといえます。
ではその他にどのような内容の登記があるのか見ていきましょう。
■不動産登記
土地や建物などの不動産を所有しているのは誰なのか、
所在地や権利対象の状況などを明確にするために必要な制度です。
銀行から資金の借り入れるとき不動産を担保にするのなら抵当権設定登記、
借入金を完済し、設定された抵当権を消す場合であれば抵当権抹消登記が必要です。
■動産譲渡登記
企業など法人が保有している機械・設備・在庫などの譲渡について、
第三者対抗要件を備えることを目的とする登記です。
動産を活用し資金調達することを円滑に進めることができるように、
登記でその権利関係を明確にするために行われます。
■債権譲渡登記
法人が行う金銭債権の譲渡について、
債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えることを目的に行われる登記です。
動産譲渡登記と債権譲渡登記は、どちらも平成17年からスタートした比較的新しい制度と言えます。
これを踏まえて、法人が売掛債権早期資金化サービスを利用するには
どの登記が必要になるのでしょうか・・?
その答えは、『債権譲渡登記』です。
ただ、全ての業者での契約において、必須事項というわけではありません。
「銀行融資に影響するから」「売掛先に知られたくないから」など
その会社様によって様々な事情があるかと思います。
そういったケースにも対応できるよう、
弊社では債権譲渡登記がなくてもご契約が可能となっております。
登記情報は誰でも閲覧できるため、売掛先が売掛金の権利情報を確認しないとも限りません。
後々の売掛先との取引に影響を及ぼさないとも言い切れないので、
未登記・留保という形でのご利用をお勧めさせて頂く場合もございます。
お客さまのご要望によって、柔軟性のあるご対応をさせて頂きますので
資金面でのお悩みがある経営者様は是非一度ご相談くださいませ。
ピーエムジー株式会社 福岡支店
営業部 小林