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ファクタリングが出来ない「売掛金」があることをご存じですか?①

平素よりピーエムジー福岡支店のブログをご覧頂きありがとうございます。
ピーエムジー株式会社 福岡支店の小林です。

皆様は、ファクタリングで利用される”売掛金”にも、様々な種類があり、
ファクタリングで債権が譲渡できないものがあることをご存じでしょうか?

今日はそんな売掛金についていくつかご紹介できればと思います。
皆様の参考になれば幸いです!

①「債権譲渡を禁止されている売掛金」
民法46条2項に規定されている”譲渡禁止特約”がこれに当たりますが、
譲渡禁止特約に反して債権譲渡契約をしても無効になってしまいます。

ただ、売掛先様が譲渡を承諾した場合は契約が有効になるので
債権譲渡禁止の条項がある場合は、三社間契約のみの場合が大多数です。

『譲渡禁止特約があってもファクタリングが可能!』などと謳う業者もありますが
万が一、契約に違反していることが判明すると
売掛先様から取引停止などの措置が取られるリスクがあるので、要注意です。

②「金額が確定していない売掛金」
そもそもファクタリングは売掛債権の売買です。

経営者様が、売掛先と取引契約書で取引金額や売掛金の支払日を定めていても
不測の事態で納品が遅れたり、返品があって金額が変わることがあります。

売掛金額が変わる=ファクタリング会社での買い取り額も変わるので、
売掛金額が確定しないと買い取ることが出来なくなってしまいます。

③「納品やサービス提供前の売掛金」
売掛先様と取引契約を交わしたものの、
まだ納品していないうちに請求書を発行しているケースがありますが
未納品のものに関しては請求ができません。

注意していただきたいのは、
”契約書を作っただけでは売掛先に売掛金の支払義務は発生しない”ということです。

中小零細企業間取引の場合、口約束で取引が進んでしまうこともあります。
しかしファクタリング会社からしてみると
口約束では、第三者として内容を知ることが出来ません。

なので、買取ができないというわけです。

④「契約条件を口頭で変更している際の売掛金」
取引契約書で販売金額や支払日を決めているにも関わらず、
売掛先様との間で、支払日を一ヶ月先延ばしすることに合意していたり
一回払いの契約のものを複数回払いに変更しているケースも稀に見られます。

これも上記③と同じで、ファクタリング会社は内容変更の確認が取れません。
ファクタリング会社は取引の実態を確認しないと
売掛金の買い取りが出来ないので、必ず書面などは残しておくようにしましょう。

今回のブログでは、ファクタリングで買取が出来ない売掛金についてお話しました。

この4つ以外にも、買取対象外の売掛金がまだ存在しますので、
また次回のブログにてご紹介させていただきます!

これから日に日に肌寒くなりますので、体調管理には気を付けましょう。
今後ともよろしくお願いいたします!

ピーエムジー株式会社 福岡支店
営業部  小林

2020.10.23  |  スタッフブログ