架空請求書で債権買い取りを依頼・・・詐欺事件に発展した実例をご紹介します
ピーエムジー株式会社 福岡支店 支店長の松本です。
いつもピーエムジーブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
早速、先日のニュースをご紹介します。
架空請求書で債権買い取りを依頼、290万円をだまし取る 詐欺疑いで女を逮捕
容疑者は、東京都のファクタリング会社に架空の請求書4通(額面計900万円)の画像を
インターネットで送信して債権の買い取りを依頼し、
一部の債権の代金として、現金計290万円を指定口座に入金させて騙し取った疑いがあるそうです。
こうした詐欺事件は過去にも何度も報道されています。
弊社のブログ内でも、こうした架空債権は詐欺にあたるとして注意喚起していますが、
このコロナ禍という経済状況もあり、最近報道される件数も増加傾向にあるように感じます。
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ファクタリング会社は、債権が架空債権ではなく、実在することを前提に買い取っています。
要するに、買い取る以上は架空債権ではなく、実在している債権であることが大前提です。
架空債権であることが判明していれば、当然買取りは行いません。
そういった理由で、ファクタリング会社を騙し、錯誤に陥らせて金銭を捻出させ、
結果的にファクタリング会社に被害を被らせたとして
詐欺罪の構成要件を満たし、詐欺罪が成立するということです。
また、詐欺については被害金額が500万円を超えれば、
刑事告訴された場合、執行猶予は付かず、”実刑”になる可能性が非常に高いと言われています。
こうした点も視野に入れ、架空債権の買取依頼などは絶対に無いようにお気を付け下さい。
今後ともピーエムジー福岡支店を宜しくお願い致します。
ピーエムジー株式会社 福岡支店
支店長 松本
2021.02.05 |
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